節税ゼミナール

節税について

節税について

「節税」とは、法律上認められた行為を行うことにより税負担を減少させることです。
「脱税」とは、偽りまたは不正な行為により納税を免れることです。
簡単に言ってしまえば「脱税」は絶対やってはいけない行為なので、法律上認められる範囲である「節税」によって税負担を軽減させていけば良いのです。
ここで紹介していく節税対策はあくまでも一般的に節税となるものですので、会社によっては税負担を軽減できない場合もあります。どのような節税対策を利用するかは十分検討されてから行うようお願い致します。


アイコンの説明📝  法人のお客様の節税対策🔖  個人事業のお客様の節税対策



📝  社長の給料アップで節税対策

・法人のお客様の節税対策


まず、一つの考え方として、税金を会社で支払うより役員報酬を支給して役員に対する所得税で支払ったほうが節税になるケースが考えられます。 そこで役員報酬の増額を考えますが、法人税法は役員報酬に関していろいろな規定を設けており、利益操作が行われないようになっています。

役員報酬の変更は通常、株主総会で決定します。つまり「役員報酬を上げるなら事業年度単位で行うこと」が原則となります。そのため役員報酬を事業年度中途において増額した場合には利益操作とされ経費に算入できない可能性があります。

※平成19年4月1日以降、役員に対して支給する給与が定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれかに該当しないと損金に算入されません。


📝🔖 資産を買うなら30万円未満!

・法人のお客様の節税対策
・個人事業のお客様の節税対策


本来、減価償却資産については、その資産の耐用年数で取得価額を経費に計上していきます。しかし、使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の減価償却資産は全額経費にすることができる制度があります。

そして、この制度以外に改正税法により少額減価償却資産の特例があり、これは中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価格の全額を経費に算入できるというものです。この特例は平成18年3月31日迄の期限付きでしたが、税制改正により平成20年3月31日までとなりました。この特例を受けるためには以下の条件が必要になります。

30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件

  1. 確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(六))を添付して申告することが必要です。(法人の場合)
  2. 適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。以下同じ。)(注)平成18年3月31日以前に取得などして事業の用に供した少額減価償却資産については、この300万円の上限規定はありません。

30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件

📝🔖 旅行をしながら節税対策

・法人のお客様の節税対策
・個人事業のお客様の節税対策


社員の慰安のために実施する社員旅行で、一定の基準を満たすものは福利厚生費として全額経費に算入されます。その一定範囲を超えると、従業員側で給与課税の問題が発生し、役員の場合は役員賞与として法人側でも経費に算入できなくなります。

福利厚生として認められるための条件

  1. 4泊5日以内であること(海外の場合、目的地滞在が4泊5日)
  2. 全社員の50%以上が参加すること
  3. 高額な旅行でないこと(10万円以内がひとつの目安といわれます)
    30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件

    📝🔖 まだ払っていないボーナスを経費処理

    ・法人のお客様の節税対策
    ・個人事業のお客様の節税対策


    原則として、賞与は支給した日の属する事業年度に計上します。しかし、決算月の翌月に賞与が支払われる場合には、以下の条件を全て満たす場合に限り未払計上することができます。

    未払計上するための条件

    1. 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること
    2. 1の通知をした全ての使用人に対し、通知をした翌事業年度が始まって1ヶ月以内に支払っていること
    3. 1の通知をした事業年度に経費処理をしていること
      30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件

      📝🔖 まだ払っていない経費をみつけよう

      ・法人のお客様の節税対策
      ・個人事業のお客様の節税対策


      決算日までに支払っていない経費であっても、決算日までの期間にかかるもので債務として確定しているものは、未払費用として経費処理することができます。利益を圧縮したい場合は、決算時点で未払となっている経費をチェックして、漏れなく未払計上しましょう。

        30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件

        📝🔖 中小企業倒産防止共済を利用しよう

        ・法人のお客様の節税対策
        ・個人事業のお客様の節税対策


        中小企業倒産防止共済とは、連鎖倒産を防止する目的で設けられたもので、得意先が倒産したときのような不測の事態に資金を借りられる共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てた加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。 詳細は→

        そして、この掛け金は5,000円~80,000円/月の範囲で選択でき、リスクに備えつつ、その全額を経費処理することができます。

          30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件

          🔖 小規模企業共済を利用しよう

          ・個人事業のお客様の節税対策


            小規模企業共済とは、小規模の個人事業主や会社の役員向けに、廃業や退職時の資金手当を準備しておくための共済制度で、いわば事業主向けの退職金制度ともいえるものです。

            この共済は個人で加入するもので、支払った掛け金の全額を所得控除として課税所得から控除することができます(社会保険料と同じ)。事業廃止や退職の際に、支払った掛け金や期間に応じた共済金が一時金もしくは分割にて支払われます。月額掛け金は1,000円~70,000円で、中途での任意解約も可能です。 詳細は→

            ただし、この制度については、法人は加入できませんので注意してください。

              30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件

              📝🔖 減価償却の豆知識

              ・法人のお客様の節税対策
              ・個人事業のお客様の節税対策


                有形償却資産(建物、車両、器具備品等)は、毎期一定の方法で費用として計上します。この方法には、一般に定額法と定率法があります。定額法は毎期同じ額だけ経費計上され、定率法は始めの年ほど高く、徐々に経費計上額が減少していきます。

                この2つの償却方法は選択することができるので、経費を早期に計上したい場合は定率法、後に計上したい場合は定額法とし会社が有利になるような選択ができます。

                ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法のみです。また、減価償却方法の変更には、①現在の償却方法を採用してから3年間経過してない場合②変更する償却方法が法人の所得計算を適正に行うことが困難と認識されてしまうと変更が認められないことがありますので、ご注意ください。

                  30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件

                  📝 接待交際費の豆知識

                  ・法人のお客様の節税対策


                    法人の場合、接待交際費は会社の規模によって違いますが、接待交際費の一部は損金として計上することができません。また、規模の大きい企業については全額経費として計上できません。

                    しかし平成18年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度について、1人当たり5,000円以下の飲食費等を交際費等から除くという措置が設けられました。以下の条件を満たすものについては全額経費として計上することができます。

                    全額経費として認められるための条件

                    1. 一人当たり5,000円以下であること
                    2. 社外の人に対する接待等の飲食費であること
                    3. 領収書とは別に飲食等のあった年月日、参加した相手の氏名または名称およびその関係者、参加した人数、その他参考となるべき事項を記載した書類を保存すること
                        30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件

                        📝 会社の未来に投資しよう

                        ・法人のお客様の節税対策


                        節税対策の基本は利益の繰り延べです。しかし節税にも限度があり、毎期利益が出る会社にとっては節税対策をした期の税負担が減少したとしても、次期以降の税負担が増加してしまいます。
                        毎期利益がでるような会社の節税対策として有効なのが「先行投資」です。この先行投資は、短期的な節税と将来の利益を同時に与えてくれます。

                        つまり、人材教育・必要設備等に投資することにより、今期の費用は増大し税負担が減少します。さらに、投資した人材教育や設備等は未来の利益獲得の礎となってくれるはずです。これはもちろん法律に反していませんし、かつ未来の発展に繋がる節税であり、これを心掛けていれば会社が衰退することはありません。

                        経費の前倒しという点では他の節税対策と似ていますが、節税に加えて会社の発展にも繋がることを考えると、目先の利益ばかりをみている節税対策とは大きく異なります。いわば究極の節税ともいえるのです。

                            30万円未満の原価償却資産を全額経費にするための条件