社会福祉法人新会計基準への移行手続き

新しい社会福祉法人会計基準は、平成27年度予算より全ての社会拭くし法人で適用させることになっております。そのため、今年度中に新基準への準備をしなければなりません。

社会福祉法人新会計基準への移行手続き

※1 ほとんどの法人が会計ソフトを用いて経理処理を行っていると思われます。社会福祉法人会計基準が新しくなったことにより、内訳表による区分経理などの会計処理が必要になるため、新たな会計ソフト使用したりやバージョンアップなどをする必要があります。
現在お使いの会計ソフトが、新基準へ移行するために必要な手続き・費用を事前に知っておくことが重要となります。

※2  会計方針の決定・・・・ 各法人で該当する取引がある場合は、会計処理を変更する必要があります。また、決定した会計方針に則った経理規程を作成しなければなりません。
・有価証券、棚卸資産の評価基準及び評価方法
・引当金の計上基準など

拠点区分等の決定・・・ 新会計基準で作成される財務諸表の会計区分方法
事業区分拠点区分サービス区分

※3 移行初年度以後の会計年度の予算は、新会計基準の拠点区分ごとに新会計基準における勘定科目で収入支出予算を編成します。つまり、予算を作成する段階で新基準への移行準備をしておく必要があります。

※4 お使いの会計ソフトに経理規程に定める科目体系の設定等の基本情報の登録や入力等の担当職員への実務研修を行います。

※5 会計帳簿は、原則として拠点区分ごとに仕訳日記帳及び総勘定元帳を作成し、備えおきます。

※6 新会計基準移行時に評価方法を変更した場合、移行年度期首に過年度分の調整を行うことになります。
国庫補助金等特別積立金
退職給付引当金など


新会計基準への移行手続きでお困りの方は、ぜひ弊社へご連絡ください。
お問い合わせ先:TEL 03-5399-9251/FAX 03-5399-9330/e-Mail kaikei@ztms.jp

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